有機JASについてAbout JAS

あそ有機農園のお米についている有機JASマーク。
マークを見れば「有機」「オーガニック」であることがわかります。
でも、具体的には一体何を示しているマークなのか皆さんご存知ですか?
ここでは、このマークにどんな意味があるのかを詳しくご紹介します。

有機JASマークの意義

有機JASマークが表示されている農産物は、必ず農林水産省が定める有機JAS規格の認証プロセスを経て生産・販売されています。
消費者が有機農産物を買うたびに生産者から栽培履歴を取り寄せて有機栽培されているか確認するのは現実的ではありません。そうした手間をかけずに、JASマークを見れば有機JAS規格に適合したプロセスで生産された農産物である事が一目で分かるのです。

まめ知識1:「有機」と表示する責任

日本で流通する農産物に「有機」「オーガニック」と表示する場合には必ず有機JAS認証を取得している必要があります。もし認証を受けていないものに「有機」「オーガニック」と記載したりJASマークをつけたりしたら、マークを信頼して買ってくださる消費者の方を裏切ることになり、何が有機かわからなくなり混乱が生まれます。有機でないものに「有機」と表示した場合は、JAS法違反とされ処罰の対象になります。罰則には、認証取り消し、農水省からの改善命令、農水省ホームページでの公表、2年以下の懲役または200万円の罰金(法人は1億円以下)などがあります。有機JAS認証を受けてマークを表示するという事は重大な責任のあることなのです。

まめ知識2:誤解を招く表現の禁止

有機JAS認証をうけた農産物は「栽培の過程で農薬や化学肥料を使っていない」とは言えますが、「厳密に無農薬である」と言うことはできません。これは、農地を完全に外壁や天井で覆うなどして外界から隔離しない限りは他の農地からのごく微量の流入などの可能性を厳密に100%排除する事ができないためです。このように「無農薬」「減農薬」という言葉は、どのレベルで無農薬なのかが明確に定義でず優良誤認を招くおそれがあるため、農産物に無農薬と表示することは禁止されています。

有機JAS認証の仕組み

有機JASは生産工程つまり「生産プロセス」を評価する制度です。プロセスを評価するために、生産する過程を「生産工程管理記録」という形式に記録したり、生産から出荷までのあらゆる情報を日々記録します。

そして、毎年すべての記録・規定・農地について認証機関の検査員から書類審査と実地検査を受けます。その後、判定会議によって有機JAS規格に準拠した適切な生産が出来ているか判定されます。

こうして、すべての生産工程を記録し、毎年検査を受けてはじめて有機JASマークを表示する事が出来るのです。

有機JASの歴史

これほど厳密な手順を経て認証をおこなう制度がなぜ必要だったのでしょうか?日本の「有機」に関する歴史を少し振り返ってみましょう。

戦後の急速な工業化の影響で、4大公害病に代表されるような環境汚染や健康被害が1960年代に大きな社会問題となりました。その後、有機農産物への関心が徐々に高まり、1980年代には一つのブームが到来。あらゆる農産物が「有機」「無農薬」という売り文句で販売されるようになり、無秩序な表示は消費者の混乱を招きました。こうした混乱に対処するために有機JAS認証制度が創設されました。

1960年代
公害、環境汚染、農薬中毒が社会的な問題となる
1970年代
健康と環境を意識した「無農薬」「有機」が次第に注目され各地に有機農業がひろまる
1980年代
「有機」「無農薬」「オーガニック」と表記されたものが世間に溢れ、消費者の混乱を招く
1992年
「有機農産物に関するガイドライン」が制定される
1999年
JAS法改正により有機農産物の認証制度「有機JAS」が創設される

JAS法

有機JAS認証は「JAS法」の一部です。JASとは、Japanese Agricultural Standard(日本農林規格)の頭文字をとった言葉で、JAS法は正式名称を「農林物資の規格化等に関する法律」といいます。JAS法は以下の2つの制度から成り立ちます。

JAS規格制度

下図の4つの規格に準じた格付け検査に合格した製品にその証しとして各JASマークの貼付けを認める任意の制度です。このうち生産プロセスを評価するのは有機JASだけです。

品質表示基準制度

原材料や産地など、消費者に適切な情報を提供するために、所定形式の一括表示が義務づけられています。すべての製造業者や販売業者が必ず守らねばならない基準です。

有機JAS規格の内容

有機JAS規格は以下のような考え方を生産の原則としています。

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、
化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本とし、
土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、
農業生産に由来する環境への負荷をできるだけ低減した栽培管理方法を採用した圃場において生産すること。

以下の表はこの原則に基づいて定められている具体的なルールの概要です。あそ有機農園のお米もこれらのルールに準拠した方法で栽培されています。

有機JAS規格に定められたルールの概要 あそ有機農園の有機JAS米の場合
期間 種まき(又は植え付け)の2年以上前から栽培中にわたって、禁止された農薬や化学肥料は使用しない田畑で栽培すること 長年にわたり農薬や化学肥料は使用していません。
農地 圃場(農地)は、周囲から禁止された農薬や化学肥料が飛来、流入しないように管理されていること
  • 後退作付け

    隣接農地から一定の距離をおいて作物を植え付ける(緩衝帯を設ける)
  • 水の流入防止

    用排水分離など、水の流入路に配慮して他の農地から出た水が入らないようにする
  • 空中飛散防止

    近隣でヘリコプター農薬散布などが行われていない、または行われても農地に飛来しないよう防止策を講じる
用排水は分離され、農地近隣ではヘリコプターによる農薬散布は行われていません。また、緩衝帯をとって後退作付けしています。
機械 栽培に使用するトラクターや米乾燥機などの機械は有機専用とする。もしくは非有機の農地から有機の農地に入る前に洗浄や分解清掃をして、土などが農地間を移らないようにする。 トラクターは毎回高圧水洗浄、田植機やコンバインなどは有機専用です
肥料 その農地で作られた農産物や周辺の生態系といった、その土地の自然に由来する肥料分で土作りを行うこと(堆肥など) 収穫後の稲わらを土に混ぜて肥料にします。また、鴨の糞が肥料分となります。
購入資材 その農地由来の肥料分だけでは栽培できない場合に外部から購入する肥料も、堆肥や岩石粉末など天然由来の有機JAS適合資材を使用する(化学合成物質を添加していない、化学的な方法によらず製造されたもの) 使用しているのはすべて自然由来の堆肥、岩石粉末など有機JAS適合資材です
汚染禁止 肥料や農薬に限らず、土壌や作物に接触するすべての資材から禁止物質による汚染を受けてはならない (種子の消毒や栽培中の管理はもちろん倉庫の中に置くネズミ捕りの殺鼠剤にいたるまで) 種子消毒は薬剤を使わない温湯消毒、栽培中あらゆる局面での禁止物質の接触を避け、米の保管庫のネズミ捕りも薬剤はつかわずトリモチだけを置いています。
遺伝子組換 遺伝子組み換え技術を使用しない 使用していません
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